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事故直後の治療について事故直後の治療について

事故直後の治療について

交通事故後治療打ち切りされるケースについて

交通事故後治療打ち切りされるケースについて

重要なポイント:

  • ① 症状固定
  • ② 事前認定
  • ③ 被害者請求
  • ④ 認定結果に不満
  • ⑤ 再請求手続
  • ⑥ 認定結果に納得

1.症状固定とは

保険会社に「症状固定」と言われた場合

単に、治療費の打ち切りの意味で言っている可能性もあります。
症状固定は、あくまで、患者の訴え、症状等を診て、主治医が診断するものです。
また、症状固定は、賠償期間の終期を確定するものでもあります。

医師に「症状固定」と言われた場合

治療効果がまだある場合、時期尚早の可能性もあります。
また、よくなっている実感がある場合は、その旨、医師に伝えましょう。
むち打ちなどは、半年以上の治療にもかかわらず治らなかった場合、等級認定される可能性もあります。

「症状固定」の意味

「症状固定」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(基本的に実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれません)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。

したがって、「傷病の症状が、投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断する場合には、「症状固定」とし、残った症状については、これを後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。

1.症状固定とは

この一進一退の状態が、まさに「症状固定」の状態といえます。そして残ってしまった症状を「後遺症」といい、その「後遺症」が「後遺障害等級」として評価されるものかどうかを手続きによって申請することになります。

2.事前認定

これは加害者側の保険会社(一括社)に手続きをしてもらう方法です。
一括社は、後遺障害診断書や画像などの資料を公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類を提出し、等級認定を求めます。等級が決まると一括社は賠償額の提示のご案内をし、示談が成立すると賠償金が支払われます(※)。
※農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身がします。

自賠責の限度額の
支払いタイミング
示談後に支払い
メリット
手間がかからない
デメリット
被害者の立証責任をうまく果たせないところです。
交通事故の被害者は、損害賠償を請求する権利を持っていると同時に損害を立証する責任もあります。後遺症がどれだけ重いかを立証することについても同様です。
反対に、加害者側は、被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務はありません。このため事前認定によると、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不足し、認定機関が症状の実態を把握できず、実際よりも低い評価になることもありえます。
現場においては、必要な検査資料が出されずに、認定申請が行われていることが数多くあります。

3.被害者請求

被害者ご自身でする方法です。
この場合、被害者は、自ら書類等を整えます。行政書士、弁護士に依頼することもできます。そして、整った資料などを、加害者の「自賠責保険会社」に提出します。そうしますと、自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が回り等級が決まると、自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます(※)。
※農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身がします。

自賠責の限度額の
支払いタイミング
示談前に先払い
メリット
手続きの透明性が高い。
提出書類や資料について自ら検討できる。
等級認定がされると、示談をする前に自賠責部分の賠償額が先に支払われる。
デメリット
手間がかかる

4.認定結果に不満(非該当など)

事前認定や本人による被害者請求で、その認定結果に不服がある場合、再請求(いわゆる異議申立て)手続きをとることができます。

体の一部を失ったり、顔に傷あとが残ったりといった、いわゆる「目に見えやすい後遺症」の場合、認定結果に不服が生じることはあまりありません。
ですが、頚椎・腰椎捻挫後の後遺症(頚部痛、腰部痛、上肢のシビレ・痛み、下肢のシビレ・痛み、頭痛、めまい等)や高次脳機能障害、反射性交感神経性ジストロフィーなど「目に見えにくい後遺症」については、症状の実態がそのまま等級認定として反映されづらい後遺症ともいえます。

当事務所は、「目に見えにくい後遺症」については、事前認定1回のみでは、実態をなかなか評価されないのではないかと基本的には考えております。なぜなら、むち打ち症などに苦しむ被害者が事前認定を受ける場合、その実態を説明ないし証明するのに資料が不足していることが多く見受けられるからです。

再請求(いわゆる異議申立て)をする際に重要なことは、非該当(若しくは不服な等級認定)となったポイントを正確に理解し、新しい医証を補うことです。
被害者本人が再請求(いわゆる異議申立て)をする場合、再請求(いわゆる異議申立て)書のみで新たな医証を添付することなく、加害者の対応などを一生懸命訴えるケースがありますが、ほとんど役に立ちません。後遺症が後遺障害等級として評価されるのは、あくまでも身体的に残った症状の程度がどうかという点にあるからです。その症状を裏付けるに足りる医証をどのように整えるか、そこにポイントを置くべきなのです。また、そもそも、自賠責保険の枠組みで評価されうるのか、といったことも考える必要があると思います。

特に再請求(いわゆる異議申立て)の場合、自賠責保険の後遺障害の実務に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

一般的に持つべき法律常識的な知識として

※実は、自賠法上“異議申立”は存在していない。単なる“再請求”である

後遺障害の“異議申立”というと、紛争性のあるものと一部誤解がありますが、自賠法上、異議申立の規定は存在しておりません。したがって、被害者請求で行う場合、単なる“再請求”(被害者請求をもう一度行う)ということになります。しかし、業界の慣例として、法律上は存在しないにもかかわらず“異議申立”という言葉が使用されております。

「認定結果に納得することができなく、異議申立(再請求)を検討したい。」
他事務所で「認定が難しい」と断られ納得ができない方」 こちらをご参考下さい

5.後遺障害再請求(いわゆる異議申立て)とは

後遺障害の認定結果に疑問がある場合、何度でも(※)手続きを行うことができます。
(※但し、時効には注意)

後遺障害再請求(いわゆる異議申立て)の方法

再請求(いわゆる異議申立て)は、下記の方法がございます。

  • 1.事前認定
  • 2.被害者請求

事前認定は、加害者側任意保険会社を通じて行います。

被害者請求は、加害者側自賠責保険会社に対して行います。
同じ書類を提出すれば結果に違いがでることはないと思われますが、賠償額の支払い方法には違いがあります。被害者請求の場合、認定されると自賠責の限度額(たとえば、14級の場合75万円)が示談の前に先払いされます。そのあと、逸失利益、後遺障害慰謝料を計算し、自賠責の限度額との差額を、任意保険会社に請求することになります。

6.認定結果に納得

後遺障害慰謝料=後遺障害が残存した事による精神的慰謝料

自賠責基準・任意保険基準・裁判基準等があります。

逸失利益=労働能力喪失による経済的損失

計算式は次の通りです

基礎収入(年収など) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

あくまで、参考ですが、むち打ち症で14級が認定された専業主婦の後遺障害部分の損害を、いわゆる「赤い本」基準で計算すると次の通りになるとされます。

逸失利益
3,432,500円(※1) × 5%(※2) ×4.3295(※3) =743,050円
後遺障害慰謝料
1,100,000円
合計
1,843,050円(自賠責保険における14級の保険金額75万円を含む)
  • (※1) 賃金センサス平成18年第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均賃金額
  • (※2) 14級の労働能力喪失率
  • (※3) 5年に対応するライプニッツ係数。ライプニッツ係数とは中間利息を控除する係数。むち打ち症で14級の場合5年以下に制限されることが多いといわれています。

自賠責の限度額の先取り

第二に、後遺障害等級に認定されると、後遺障害部分の賠償のうち、自賠責の限度額を先取りすることもできます。被害者請求の場合は認定されると、指定口座に振込みされます。
自賠責の限度額については、示談をすることなく、先に受け取ることが可能なわけです。自賠責の限度額については、後遺障害等級によって異なります。
14級は75万円、12級は224万円という具合です。自賠責の限度額は120万円というはなしを聞いたことがある方は多いと思いますが、こちらは傷害(ケガ)の部分の限度額です。

実は、この先取りできるというメリットは、非常に役に立ちます。
先立つものがなくて、弁護士に依頼できないという人も、自賠責の限度額を先取りすることで、着手金を用立てることができ、差額の請求を弁護士に依頼することも出来るという事です。

各種保険金・共済金の請求

第三に、後遺障害等級を得ることにより、自身の乗っていた自動車に付帯されている搭乗者傷害保険の後遺障害保険金など、各種の後遺障害にかかる傷害保険金、共済金を請求できます。

搭乗者傷害保険については、入・通院部分の保険金請求を忘れることは少ないのですが、後遺障害部分については、事故から時間が経っているため、忘れてしまうことが多いものです。
1000万円の掛け金の場合、12級で10%、つまり100万円が請求できます。そのほか、入・通院の費用を目的に加入した共済なども、後遺障害部分の請求忘れが意外と多いものです。
等級に認定されたら、いろいろな証券を見ることを忘れないでください。

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